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★事例 26
 同社の安全管理者である田中武義さんが、実家の都合により、来たる○年11月30日に退職することになりましたので、後任として和田清和さんを選任することにしました。
<考察>
・安全管理者を選任したら報告は必要だろう
・田中さんは退職することになっただけでまだ資格を喪失してはいないのでこの時点では田中さん側の雇用保険や国年・厚年の被保険者資格喪失届は発生しないだろう
  →やっぱり必要無かった。しかし紛らわしい
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
安衛:安全管理者選任報告 安衛法12条、安衛則4条










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