トップページに戻る



・事例19

・事例20

・事例21

・事例22

・事例23

・事例24

・事例25

・事例26

・事例27

・事例28

・事例29


★事例 29
 同社営業部の山梨一実さんは、8月頃から競輪に狂い生活が乱れた様子で、欠勤、遅刻が多く、再三にわたって注意、戒告し、始末書も取りましたが、相変わらず出勤不良のため、即時解雇することにしました。
<考察>
・即時解雇なので通常の解雇予告後30日の条件を除外するための申請が必要になるだろう
・即時解雇するので資格喪失届は必要であろう(雇用保険と健保/厚年)
・退職するので離職証明書は必要になるだろう。解雇なので尚のこと

★解雇予告
  少なくとも30日前までに予告すること。予告から30日より少ない日数で解雇する場合はその足りない日数分以上の解雇予告手当が必要。
  .天災事変、その他やむを得ない事由により事業継続が不可能
  .従業員の責に帰すべき事由があって解雇する場合
  上記の場合は所轄労働基準監督署長の認定があれば解雇予告期間内でも解雇可能

<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1 労基:解雇予告除外認定申請書 労基法20条、労基則7条
2-1 雇保:被保険者資格喪失届
−
   
2-1 雇保:被保険者離職証明書
−
 
3 健保・厚年:被保険者資格喪失届
−
 










トップページに戻る