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事例01

事例02

事例03

事例04

事例05

事例06

事例07

事例08

事例09


★前提条件
下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。

[旭金属産業−事業の概要]
[名 称] 旭金属産業(個人事業) [労働時間] 9時〜12時、13時〜18時
[所 在 地] 東京都文京区本郷〇−〇−〇 [休憩時間] 12時〜13時
  (〒113-0033) [休 日] 毎週土曜日・日曜日
[電話番号] 03-5432-1098   国民の祝日
[事 業 主] 中山 旭 [所轄・管轄] 中央労働基準監督署
[事業の種類] 鋼材の販売
  飯田橋公共職業安定所
[賃金締切日] 毎月20日   文京社会保険事務所
[賃金支払日] 同月25日   本郷税務署
[昇 給 月] 4月   文京都税事務所
[賞与支払月] 6月 ・12月   文京区役所


★事例 01
旭金属産業は、個入事業として、平成○年7月21日に事業を開始しました。
開始時の常用労働者は、下表のとおりです。いずれも、社会保険への加入は希望していません。12月の賞与は、賃金(本給)の2ヵ月分を予定しています。

 
氏 名
秋田太一
山野五郎
谷口秀子
性 別
生年月日
○年2月20日
○年10月5日
○年3月3日
年 齢
35歳
25歳
20歳
配偶者の有無
○ (30歳)
○ (25歳)
職 種
営業
営業
賃 金 本 給
273,300円
212,200円
192,100円
家族手当
10,000円
10,000円
通勤手当
15,500円
12,400円
8,300円
(合 計)
298,800円
224,600円
210,400円
住所
千葉県船橋市
神奈川県横浜市
東京都新宿区
郵便番号
273-0000
227-0000
160-0000

※秋田さんの妻は専業主婦であり、谷口さんの夫は法入の従業員です。
<考察>
・社員が3名と言うことは健康保険、厚生年金に加入する必要は無いのではないか

・労災は特別加入を除いて、従業員を一人でも雇えば自動的に成立する物なので
  労災保険としての届などの書類はいらないのではないか
   →今回の事業は適用事業

・事業開始時に必要になりそうな物
   どういう会社を始めるか→適用事業報告
   社員が1人でもいれば雇用保険は確実に発生する→保険関係成立届、
     雇用保険関係書類(事業所設置届、被保険者資格取得届)
   概算保険料を提出する必要もあるだろう→概算保険料申告書

・事業は継続事業

・概算保険料算出時の
   .賃金総額見込み額は1000円未満切捨てで7,225,000円
    3人の月給合計733800円。事業開始が7月なので年度末まで8ヶ月分賃金が発生
     733800×8ヶ月分=5870400
    賞与は6月、12月。今回対象は12月分のみ。
    また賞与は本給の2か月分とあるので家族手当、通勤手当は入れない。
    よって3人の本給の合計×2ヶ月分
     677600×2=1355200
    賃金総額見込みは5870400+1355200で7225600→1000円未満切捨てで上記7,225,000円
  
   .保険料率は15/1000
      労災保険料率が4/1000←多分、小売業、卸売業
      雇用保険料率が11/1000←多分、一般の事業
      率は平成21年度準拠・・・後々の問題で21年度改正前っぽい問題が出てくるのだがいいのだろうか…

    よって概算保険料額は7225000×15/1000=108,375円。1円未満切捨て

・概算保険料額が40万未満なので延納は出来ないので1回で。


★延納
  1.継続事業については概算保険料40万円以上(労災・雇用保険どちらか一方のみなら20万円以上)、もしくは労働保険事務組合に労働保険事務を委託してること(金額制限無し)。
  2.10月1日以降に保険関係が成立した物でないこと
  3.概算保険料申告書提出時に延納申請していること

  有期事業の場合は1.の金額は75万以上、2.のような成立時期制限はないが事業の全期間が6ヶ月を超える物でないと×

★労災保険
 労災保険では、個人経営の農林水産業で、雇用する労働者が5人未満の事業など、一部の事業を除き、
  労働者を1人でも雇用している事業は、当然に適用事業となる

★雇用保険
  事業の規模、業種を問わず労働者を一人でも雇用していれば全て適用事業所。
  臨時的内職に就労する人、65歳"以後"に新たに雇用される人は適用事業所であっても雇用保険適用除外
  パート労働者も一定基準を満たせば雇用保険加入手続き可能


★雇保:雇用保険被保険者資格取得届
   提出者-事業主
   提出期限-被保険者となった日の属する月の翌月10日
   提出先-所轄公共職業安定所
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1 労基:適用事業報告 労基法104条の2、労基則57条 労働者名簿・賃金台帳の調製、出勤簿作成
2 労保:保険関係成立届(継続事業) 徴収法4条の2、徴収則4条 必要に応じ、三六協定届
3-1 雇保:適用事業所設置届 雇保則141条
3-2 雇保:被保険者資格取得届 雇保法7条、雇保則6条
4 労保:概算保険料申告書(継続事業) 徴収法15条、徴収則38条


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