★前提条件 下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。 [旭金属産業−事業の概要]
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★事例 01 旭金属産業は、個入事業として、平成○年7月21日に事業を開始しました。 開始時の常用労働者は、下表のとおりです。いずれも、社会保険への加入は希望していません。12月の賞与は、賃金(本給)の2ヵ月分を予定しています。
※秋田さんの妻は専業主婦であり、谷口さんの夫は法入の従業員です。 |
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<考察> ・社員が3名と言うことは健康保険、厚生年金に加入する必要は無いのではないか ・労災は特別加入を除いて、従業員を一人でも雇えば自動的に成立する物なので 労災保険としての届などの書類はいらないのではないか →今回の事業は適用事業 ・事業開始時に必要になりそうな物 どういう会社を始めるか→適用事業報告 社員が1人でもいれば雇用保険は確実に発生する→保険関係成立届、 雇用保険関係書類(事業所設置届、被保険者資格取得届) 概算保険料を提出する必要もあるだろう→概算保険料申告書 ・事業は継続事業 ・概算保険料算出時の .賃金総額見込み額は1000円未満切捨てで7,225,000円 3人の月給合計733800円。事業開始が7月なので年度末まで8ヶ月分賃金が発生 733800×8ヶ月分=5870400 賞与は6月、12月。今回対象は12月分のみ。 また賞与は本給の2か月分とあるので家族手当、通勤手当は入れない。 よって3人の本給の合計×2ヶ月分 677600×2=1355200 賃金総額見込みは5870400+1355200で7225600→1000円未満切捨てで上記7,225,000円 .保険料率は15/1000 労災保険料率が4/1000←多分、小売業、卸売業 雇用保険料率が11/1000←多分、一般の事業 率は平成21年度準拠・・・後々の問題で21年度改正前っぽい問題が出てくるのだがいいのだろうか… よって概算保険料額は7225000×15/1000=108,375円。1円未満切捨て ・概算保険料額が40万未満なので延納は出来ないので1回で。 ★延納 1.継続事業については概算保険料40万円以上(労災・雇用保険どちらか一方のみなら20万円以上)、もしくは労働保険事務組合に労働保険事務を委託してること(金額制限無し)。 2.10月1日以降に保険関係が成立した物でないこと 3.概算保険料申告書提出時に延納申請していること 有期事業の場合は1.の金額は75万以上、2.のような成立時期制限はないが事業の全期間が6ヶ月を超える物でないと× ★労災保険 労災保険では、個人経営の農林水産業で、雇用する労働者が5人未満の事業など、一部の事業を除き、 労働者を1人でも雇用している事業は、当然に適用事業となる ★雇用保険 事業の規模、業種を問わず労働者を一人でも雇用していれば全て適用事業所。 臨時的内職に就労する人、65歳"以後"に新たに雇用される人は適用事業所であっても雇用保険適用除外 パート労働者も一定基準を満たせば雇用保険加入手続き可能 ★雇保:雇用保険被保険者資格取得届 提出者-事業主 提出期限-被保険者となった日の属する月の翌月10日 提出先-所轄公共職業安定所 |
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<必要書類>
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