★前提条件 下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。 [旭金属産業−事業の概要]
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★事例 05 創業以来、早いもので1年が経過しようとしています。7月になりました。 現在の従業員は、従前と変わらず、5名です。 なお、4月から賃金が引き上げられましたが、4月以降、残業はありませんでした。 |
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<考察> ・事例3で使った健康保険被保険者証の番号に合わせて表を並べ替え。 いやらしいのは4月に賃金変動があったこと。定時改定ではなく随時改定として4〜6月の平均報酬額を見る人も出てくるはず
山野さん、田中さんについては4月の賃金変動から3か月で2等級以上変わっているため随時改定対象となり、報酬月額変更届で対応することになる。 秋田さん、加藤さん、谷口さんに関しては1等級の変化で終わっているため通常の4月から6月に受けた報酬から定時改定をするため報酬月額算定基礎届を提出することになる。 4月の賃金変動だと定時改定の9月を待たずに7月に随時改定されるので報酬月額変更届を優先に提出。 |
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<必要書類>
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