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事例01

事例02

事例03

事例04

事例05

事例06

事例07

事例08

事例09


★前提条件
下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。

[旭金属産業−事業の概要]
[名 称] 旭金属産業(個人事業) [労働時間] 9時〜12時、13時〜18時
[所 在 地] 東京都文京区本郷〇−〇−〇 [休憩時間] 12時〜13時
  (〒113-0033) [休 日] 毎週土曜日・日曜日
[電話番号] 03-5432-1098   国民の祝日
[事 業 主] 中山 旭 [所轄・管轄] 中央労働基準監督署
[事業の種類] 鋼材の販売
  飯田橋公共職業安定所
[賃金締切日] 毎月20日   文京社会保険事務所
[賃金支払日] 同月25日   本郷税務署
[昇 給 月] 4月   文京都税事務所
[賞与支払月] 6月 ・12月   文京区役所


★事例 05
 創業以来、早いもので1年が経過しようとしています。7月になりました。
 現在の従業員は、従前と変わらず、5名です。
 なお、4月から賃金が引き上げられましたが、4月以降、残業はありませんでした。
<考察>
・事例3で使った健康保険被保険者証の番号に合わせて表を並べ替え。
 いやらしいのは4月に賃金変動があったこと。定時改定ではなく随時改定として4〜6月の平均報酬額を見る人も出てくるはず
番号
氏名
4〜6月の平均報酬額
標準報酬月額(該当等級)
旧等級

秋田さん
326,200円
320,000円(第19級)
第18級
山野さん
250,900円
260,000円(第16級)
第14級←2等級以上変動
田中さん
273,600円
280,000円(第17級)
第15級←2等級以上変動
加藤さん
224,980円
220,000円(第14級)
第13級
谷口さん
233,700円
240,000円(第15級)
第14級

山野さん、田中さんについては4月の賃金変動から3か月で2等級以上変わっているため随時改定対象となり、報酬月額変更届で対応することになる。
秋田さん、加藤さん、谷口さんに関しては1等級の変化で終わっているため通常の4月から6月に受けた報酬から定時改定をするため報酬月額算定基礎届を提出することになる。
4月の賃金変動だと定時改定の9月を待たずに7月に随時改定されるので報酬月額変更届を優先に提出。

<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1 健保・厚年:被保険者報酬月額変更届 健保法48条、健保則26条
厚年法23条、厚年則19条
(随時改定)
2 健保・厚年:被保険者報酬月額算定基礎届 健保法48条、健保則25条
厚年法21条、厚年則18条
(定時決定)










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