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事例01

事例02

事例03

事例04

事例05

事例06

事例07

事例08

事例09


★前提条件
下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。

[旭金属産業−事業の概要]
[名 称] 旭金属産業(個人事業) [労働時間] 9時〜12時、13時〜18時
[所 在 地] 東京都文京区本郷〇−〇−〇 [休憩時間] 12時〜13時
  (〒113-0033) [休 日] 毎週土曜日・日曜日
[電話番号] 03-5432-1098   国民の祝日
[事 業 主] 中山 旭 [所轄・管轄] 中央労働基準監督署
[事業の種類] 鋼材の販売
  飯田橋公共職業安定所
[賃金締切日] 毎月20日   文京社会保険事務所
[賃金支払日] 同月25日   本郷税務署
[昇 給 月] 4月   文京都税事務所
[賞与支払月] 6月 ・12月   文京区役所


★事例 04
 もうすぐ5月20日になります。
 なお、昨年12月に、秋田、山野および谷口の3人に支給した冬季賞与は、賃金(本給)の2ヵ月分でした。
 本年度は、夏季・冬季とも3カ月分を予定しています。
 ※山野さんが体業しなかったものとして、研究して下さい(事例2参照)。
<考察>
・もうすぐ5月20日=改正前の継続事業の年度更新は4月1日〜5月20日までなのでそれではないか。平成21年度からは年度更新は6月1日〜7月10日に法改正されているが多分そう言う事だろう…

・確定保険料
   山野さんが休業していないとするため、秋田、山野、谷口の3名は概算通り8か月分の賃金総額7,225,600円を使用する。計算に使用する前なので1000円未満を切り捨てる前の額を使用。
   また、田中、加藤の2名は2月21日入社なので1ヶ月分の賃金をさらに加える必要がある(賞与は6、12月にかかっていないので0)。
   よって確定保険料に使用する賃金総額は
   7225600+249700+201680=7,676,980
   1000円未満切捨てで7,676,000円。
   労働保険料率は概算と同じ15/1000なので確定保険料額は115,140円(1円未満切捨て)。概算保険料として支払済の金額は108,375円のため不足する6,765円を年度更新時に概算保険料と一緒に支払う。

・概算保険料
   A.今度は全員年度の最初からいるので賃金×12か月。
   B.賞与が本給×3ヶ月に変更。6月12月とも該当するため×2
   よって、
   A:1309380(5人分の賃金)×12ヶ月=15712560
   B:1232100(5人分の本給)×3ヶ月×2回=7392600
   よって賃金総額はA+B=2,315,160円→1000円未満切捨てで2,315,000円
   労働保険料率は15/1000なので概算保険料額は346,575円(1円未満切捨て)。

・年度更新で支払う金額は概算保険料346,575+確定保険料不足分6,765円=353,340円

<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
  労保:概算・確定保険料申告書(継続事業) 健保法101条、健保則86条










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