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事例01

事例02

事例03

事例04

事例05

事例06

事例07

事例08

事例09


★前提条件
下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。

[旭金属産業−事業の概要]
[名 称] 旭金属産業(個人事業) [労働時間] 9時〜12時、13時〜18時
[所 在 地] 東京都文京区本郷〇−〇−〇 [休憩時間] 12時〜13時
  (〒113-0033) [休 日] 毎週土曜日・日曜日
[電話番号] 03-5432-1098   国民の祝日
[事 業 主] 中山 旭 [所轄・管轄] 中央労働基準監督署
[事業の種類] 鋼材の販売
  飯田橋公共職業安定所
[賃金締切日] 毎月20日   文京社会保険事務所
[賃金支払日] 同月25日   本郷税務署
[昇 給 月] 4月   文京都税事務所
[賞与支払月] 6月 ・12月   文京区役所


★事例 09
 株式会社旭金属産業の代表取締役の中山さんは、営業のため外回りすることが多くなりましたので、万一、災害を被ったときの備えとして、8月1日に労
災保険に加入することにしました。給付基礎日額は20,000円を希望しています。
<考察>
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1-1 労保険事務委託
  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する必要がある
1-2 労保:労働険料算定基賃金等の報
   
2 労災特別加入申請書(中主等) 労災法33条・34条、労災則46条の21 手続は、労働保険事務組合を経由
第1種特別加入保険料を納付
3 雇保事業事業種変
  委託に伴う労働保険番号の変更










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