★前提条件 下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。 [旭金属産業−事業の概要]
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★事例 03 同年2月21日付で、次の2名を採用しました。常用労働者は、「事例1」の3名と合わせて、5名になりました。
●4月 (これは、以下の事例の前提となります) 昇給により、従業員の賃金は下表のようになりました。家族手当、通勤手当は、従前と変わりません。
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<考察> ・5人になった→健保・厚年では強制適用事業所となるので新規適用届、被保険者資格取得届が必要になってくるであろう 健康保険被保険者証番号の振り分けはご自由に。男性と女性をまとめたかったので自分は並べ替え。事例5でも番号は使うので注意。 ・気をつけるのはわざわざ個人事業とかかれてあること。個人事業主は健康保険・厚生年金の被保険者にはなれないので中山さんは加入不可。事業主に関しては国民年金、国民健康保険に加入することになる。ただし、株式会社の取締役になれば加入可能となる(雇用保険は加入不可)→事例8 ・秋田さん、谷口さんには被扶養者がいるが、谷口さんの夫は法人の従業員のため人数に関係なく強制適用事業所の従業員であり谷口さんの被扶養者にはならない。秋田さんの妻は専業主婦であるので被扶養者対象→被扶養者届が必要になるのではないか ・厚生年金の適用事業所になったことにより、これまで国民年金第1号被保険者であった秋田さんの妻が国民年金第3号被保険者に変わる→第3号関係の書類が必要になるのではないか ・増えた二人についてはこれまでの3人と同じく雇用保険関係の書類が必要となるであろう ・気をつけるのは労働保険料。人が増えると言うことは賃金総額が増えると言うこと。 増加概算保険料の条件に当てはまれば労保の増加概算保険料申告書を提出する必要がある。だが今回のケースは当てはまらないため年度更新時に概算保険料申告時と確定保険料を比較して不足分が出た時に支払う。→事例4で出てきます ★(労保)増加概算保険料 概要:年度の中途において、事業規模の拡大等により 賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200を超えて増加し かつ その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する 場合、増加額を増加概算保険料として申告・納付する 期限:賃金総額等の増加が見込まれた日または一般保険料率が変更した日から30日以内(翌日起算)に申告・納付 |
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<必要書類>
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