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事例01

事例02

事例03

事例04

事例05

事例06

事例07

事例08

事例09


★前提条件
下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。

[旭金属産業−事業の概要]
[名 称] 旭金属産業(個人事業) [労働時間] 9時〜12時、13時〜18時
[所 在 地] 東京都文京区本郷〇−〇−〇 [休憩時間] 12時〜13時
  (〒113-0033) [休 日] 毎週土曜日・日曜日
[電話番号] 03-5432-1098   国民の祝日
[事 業 主] 中山 旭 [所轄・管轄] 中央労働基準監督署
[事業の種類] 鋼材の販売
  飯田橋公共職業安定所
[賃金締切日] 毎月20日   文京社会保険事務所
[賃金支払日] 同月25日   本郷税務署
[昇 給 月] 4月   文京都税事務所
[賞与支払月] 6月 ・12月   文京区役所


★事例 03
同年2月21日付で、次の2名を採用しました。常用労働者は、「事例1」の3名と合わせて、5名になりました。

 
氏 名
田中利夫
加藤康子
性 別
生年月日
○年5月5日
○年9月16日
年 齢
30歳
20歳
配偶者の有無
職 種
営業
事務
賃 金 本 給
238,220
192,100円
家族手当

通勤手当
11,500円
9,580円
(合 計)
249,700円
201,680円
住所
埼玉県越谷市
東京都江東区
郵便番号
343-0000
135-0000

●4月 (これは、以下の事例の前提となります)
昇給により、従業員の賃金は下表のようになりました。家族手当、通勤手当は、従前と変わりません。
 
本 給
家族手当
通勤手当
合 計
秋田太一
300,700円
10,000円
15,500円
326,200円
山野五郎
238,500円
12,400円
250,900円
谷口秀子
215,400円
10,000円
8,300円
233,700円
田中利夫
262,100円
11,500円
273,600円
加藤康子
215,400円
9,580円
224,980円

<考察>
・5人になった→健保・厚年では強制適用事業所となるので新規適用届、被保険者資格取得届が必要になってくるであろう
 健康保険被保険者証番号の振り分けはご自由に。男性と女性をまとめたかったので自分は並べ替え。事例5でも番号は使うので注意。

・気をつけるのはわざわざ個人事業とかかれてあること。個人事業主は健康保険・厚生年金の被保険者にはなれないので中山さんは加入不可。事業主に関しては国民年金、国民健康保険に加入することになる。ただし、株式会社の取締役になれば加入可能となる(雇用保険は加入不可)→事例8

・秋田さん、谷口さんには被扶養者がいるが、谷口さんの夫は法人の従業員のため人数に関係なく強制適用事業所の従業員であり谷口さんの被扶養者にはならない。秋田さんの妻は専業主婦であるので被扶養者対象→被扶養者届が必要になるのではないか

・厚生年金の適用事業所になったことにより、これまで国民年金第1号被保険者であった秋田さんの妻が国民年金第3号被保険者に変わる→第3号関係の書類が必要になるのではないか

・増えた二人についてはこれまでの3人と同じく雇用保険関係の書類が必要となるであろう

・気をつけるのは労働保険料。人が増えると言うことは賃金総額が増えると言うこと。
  増加概算保険料の条件に当てはまれば労保の増加概算保険料申告書を提出する必要がある。だが今回のケースは当てはまらないため年度更新時に概算保険料申告時と確定保険料を比較して不足分が出た時に支払う。→事例4で出てきます

★(労保)増加概算保険料
  概要:年度の中途において、事業規模の拡大等により
        賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200を超えて増加し
                かつ
        その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する
      場合、増加額を増加概算保険料として申告・納付する
 期限:賃金総額等の増加が見込まれた日または一般保険料率が変更した日から30日以内(翌日起算)に申告・納付
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1 雇保:被保険者資格取得届
   
2-1 健保・厚年:新規適用届 健保法3条、健保則19条
厚年法27条、厚年則13条
就業規則の作成
2-2 健保・厚年:被保険者資格取得届
健保法48条、健保則24条
厚年法6条・9条・18条
厚年則15条・16条
(事業主は、国民健康保険・国民年金)

2-3 健保・厚年:被扶養者届 健保法197条、健保則24条 (秋田さん)
3 国年:第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届書
国年法12条、国年則6条の2 被扶養者届と調製










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