★前提条件 下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。 [旭金属産業−事業の概要]
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★事例 02 山野五郎さんは、翌年2月8日、午前9時30分頃、受注先に行くためライトバンに乗ろうとしたところ、雪に足をとられて転倒し、右肩を骨折しました。 近くの東都病院(労災指定病院)で治療を受けましたが、担当の横山健夫医師 に全治8日間程度と診断され、結果的に2月8日から10日間休業しました。 なお、休業期間中、賃金は支給されていません。 |
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<考察> ・業務上の負傷なので健保側でなく労災側からの支給になるであろう。 ・労働者が1人でも雇用されていれば暫定任意適用事業を除いて労災の強制適用事業のはず。 ・10日間休業 休業期間中の賃金は払われていない=休業補償給付対象になるはず 業務上負傷であるので労働者死傷病報告が必要になるだろう ・労災指定病院で治療を受けているため療養補償給付対象になるはず ・平均賃金 直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の"総暦日数"←総労働日数で無いことに注意。日曜・休日含む 賃金支払日が毎月20日であり2月8日なので直近の賃金支払日1/20から3ヶ月前。 10/21〜11/20(31日)、11/21〜12/20(30日)、12/21〜1/20(31日)。合計日数92日。 224600円で賃金変動無しなので(224600×3ヶ月=673800)÷92=7,323円91銭。銭未満切捨て ★安衛:労働者死傷病報告 |
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<必要書類>
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