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事例01

事例02

事例03

事例04

事例05

事例06

事例07

事例08

事例09

★前提条件
下記の「事業」を前提として、事例1〜事例9に関し、労働社会保険諸法令に基づいて基本的に必要となる事務手続をして下さい。

[旭金属産業−事業の概要]
[名 称] 旭金属産業(個人事業) [労働時間] 9時〜12時、13時〜18時
[所 在 地] 東京都文京区本郷〇−〇−〇 [休憩時間] 12時〜13時
  (〒113-0033) [休 日] 毎週土曜日・日曜日
[電話番号] 03-5432-1098   国民の祝日
[事 業 主] 中山 旭 [所轄・管轄] 中央労働基準監督署
[事業の種類] 鋼材の販売
  飯田橋公共職業安定所
[賃金締切日] 毎月20日   文京社会保険事務所
[賃金支払日] 同月25日   本郷税務署
[昇 給 月] 4月   文京都税事務所
[賞与支払月] 6月 ・12月   文京区役所


★事例 02
 山野五郎さんは、翌年2月8日、午前9時30分頃、受注先に行くためライトバンに乗ろうとしたところ、雪に足をとられて転倒し、右肩を骨折しました。
 近くの東都病院(労災指定病院)で治療を受けましたが、担当の横山健夫医師 に全治8日間程度と診断され、結果的に2月8日から10日間休業しました。
 なお、休業期間中、賃金は支給されていません。
<考察>
・業務上の負傷なので健保側でなく労災側からの支給になるであろう。

・労働者が1人でも雇用されていれば暫定任意適用事業を除いて労災の強制適用事業のはず。

・10日間休業
   休業期間中の賃金は払われていない=休業補償給付対象になるはず
   業務上負傷であるので労働者死傷病報告が必要になるだろう

・労災指定病院で治療を受けているため療養補償給付対象になるはず

・平均賃金
   直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の"総暦日数"←総労働日数で無いことに注意。日曜・休日含む
   賃金支払日が毎月20日であり2月8日なので直近の賃金支払日1/20から3ヶ月前。
   10/21〜11/20(31日)、11/21〜12/20(30日)、12/21〜1/20(31日)。合計日数92日。
   224600円で賃金変動無しなので(224600×3ヶ月=673800)÷92=7,323円91銭。銭未満切捨て

★安衛:労働者死傷病報告
   条件-労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
   提出先-所轄労働基準監督署長
   期限-原則、遅滞無く
      ただし休業日数が4日に満たない場合は、1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月の期間で事実が該当する期間の最後の月の翌月末日まで

<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
  安衛:労働者死傷病報告 安衛則97条

1○ 労災:療養補償給付たる療養の給付請求書
労災法12条の8・13条、労災則12条
 
2○ 労災:休業補償給付支給請求書 労災法14条、労災則13条 休業の最初の3日間は、事業主による休業補償(労基法76条)











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