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事例10

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事例18


★事例 10
  谷口秀子さんは、秋山産婦人科医院(医師:秋山直美)で診察を受けていました。9月10日が出産予定日でした。同月15日に、無事、男子(太郎)を出産し、15日から20日まで実費で入院しました。この子は、夫の扶養家族として届出をしました。
  産前産後において労働基準法所定の期間休業し、その後も引き続き育児のため休業する予定です。この間は賃金は支給されません。
<考察>
☆労働保険側
・休業なので当然休業手当を貰うためには休業開始時賃金月額証明書が必要となる
・育児休業なので育児休業給付受給資格確認票は必要。平成21年の事なので育児休業基本給付金。
  育児休業開始が平成22年4月以降の人に関しては育児休業基本給付金(30%)+育児休業者職場復帰給付金(20%)が統合され、
  育児休業給付金として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)が支払われる

☆社会保険側
・出産に関しては健保から出産育児一時金(1児35万+3万)と(出産手当金標準報酬日額2/3)が出るので忘れず申請
・育児休業取得者申出書3歳までの育児休業者は事業主・被保険者双方の保険料が免除されるので申し出をすること
  申し出をするのは事業主。育児休業開始月〜育児休業終了月前月まで(労基法に定める産後8週間は除く)の保険料が双方免除


★出産育児一時金支給申請書
  概要:被保険者or被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産。死産早産などは問わず。
  金額:1児当たり35万円+産科医療補償制度のある病院で出産3万円
     (平成21年10月1日〜平成23年3月31日までは39万円+3万円)
  期日:(事前)出産予定日まで1ヶ月以内 (事後)出産日翌日から2年以内

★出産手当支給申請書
  概要:産前(予定日42日前)、産後(出産後56日)の期間報酬を受けられない場合の所得保障
  金額:標準報酬日額の2/3
  期日:出産のため休業した日ごと翌日から2年以内

<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
雇保:被保険者休業開始時賃金月額証明書
雇保則14条の2
雇保:育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
雇保法61条の4、則101条の13 休業開始時賃金証明票を添付
1-1○ 健保:出産育児一時金支給申請書 健保法101条、健保則86条
1-2○ 健保:出産手当金支給申請書 健保法102条、健保則87条
2○ 健保・厚年:育児休業取得者申出書
健保法159条、健保則135条
厚年法81条の2、厚年則25条の2
(保険料の免除)










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