★事例 17 佐山清一さんは、○年6月7日、午後5時20分頃、勤務先の事業場内で鋼材をトラックに積み込む作業中、トラックより転落して頭部を強打し、労災指定病院に入院しましたが、同7月25日に死亡しました。休業期間中、賃金は支給されませんでした。 遺族は妻(清子)1人です。なお、清子さんは、年金の前払いを希望しています。 |
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<考察> ・「業務上の事故」による死亡のため健保ではなく労災での給付になるだろう ・まず業務上死亡のため死傷病報告が必要になってくるだろう ・死亡も被保険者資格喪失要件のため雇用保険と健保・厚生ともに喪失届が必要であろう ・労災指定病院に入院しているので労災側から療養補償給付が貰えるだろう ・受給権者死亡の場合は未支給分が発生するであろうから未支給の保険給付を請求する必要があるだろう ・休業中の賃金はまだ支給されていないので休業補償給付を請求する必要があるだろう ・業務上死亡のため遺族給付は労災側、国年・厚年側から両方出るだろう (ただし労災側で併給調整はされる) ・年金の前払いを希望しているため前払い一時金請求書も必要になるだろう (遺族補償年金請求書と前払い一時金請求書両方必要) ・葬式はするであろうから葬祭料請求はするだろう ★(労災)葬祭料:315000円+給付基礎日額3ヶ月分or給付基礎日額6ヶ月分の多い方 |
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<必要書類>
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