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★事例 11
山之内一男さんは、業務上の災害による負傷のため身体に障害を残し、障害等級第2級の障害補償年金の支給決定を受けていますが、このほど、障害等級1級の障害厚生年金の裁定があり、年金証書が交付されました。
<考察>
・障害補償年金はすでに受け取っている、障害厚生年金の裁定が出ているためこれらの申請はすでに出ているであろう
・労災の障害補償年金、障害厚生年金と来たら併給調整の事だろう
<必要書類>
順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
労災:厚生年金保険等の受給関係変更届
1
労災則21条の2
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