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★事例 15
 小島正男さんは、肝臓癌のため、休職して昨年12月26日に病院(保険医療機関)に入院し、傷病手当金を受けていました(前月29日〜当月28日の分として毎月請求)が、3月25日に死亡しました。遺族は妻(昭子)1人です。
<考察>
・病気(業務外)での死亡なので労災での給付はない。健保からの給付になるであろう
・死亡も被保険者資格喪失要件のため雇用保険と健保・厚生ともに喪失届が必要であろう
・29日〜翌月28日分までだが途中の翌月2日で終了しているため未支給が発生
  (受給権者死亡の時は確実に未支給分が発生)
・葬式は執り行うだろうから健保の埋葬料は発生するのではないか
・労災での遺族年金はないが、国年、厚年の遺族給付は発生するであろうから
  国年、厚年側の裁定請求書は必要になるのではないか
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1 雇保:被保険者資格喪失届
 
2 健保・厚年:被保険者資格喪失届
   
1○ 健保:傷病手当金支給申請書(未支給の保険給付)

健保法99条、健保則84条

必要に応じ、高額療養費支給申請書
2○ 健保:埋葬料支給申請書
健保法100条、健保則85条
3○ 国年・厚年:遺族給付裁定請求書 国年法29条・52条の2、国年則39条
厚年法58条・59条、厚年則60条
遺族が2人以上いる場合には、「別紙」が必要










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