★事例 15 小島正男さんは、肝臓癌のため、休職して昨年12月26日に病院(保険医療機関)に入院し、傷病手当金を受けていました(前月29日〜当月28日の分として毎月請求)が、3月25日に死亡しました。遺族は妻(昭子)1人です。 |
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<考察> ・病気(業務外)での死亡なので労災での給付はない。健保からの給付になるであろう ・死亡も被保険者資格喪失要件のため雇用保険と健保・厚生ともに喪失届が必要であろう ・29日〜翌月28日分までだが途中の翌月2日で終了しているため未支給が発生 (受給権者死亡の時は確実に未支給分が発生) ・葬式は執り行うだろうから健保の埋葬料は発生するのではないか ・労災での遺族年金はないが、国年、厚年の遺族給付は発生するであろうから 国年、厚年側の裁定請求書は必要になるのではないか |
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<必要書類>
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