★事例 12 日之本興業株式会社に就職して6年6ヵ月(就職前は自営業)の小泉一郎さんは、○年7月7日に、60歳の誕生日を迎えました。賃金は、規定により、従前の金額の7割となりますので、高年齢雇用継続基本給付金の受給手続をすることにしました。 なお、自営業の開始前後に、保険料を滞納した時期が長くありましたので、保険料納付済期間は、25年に達していません。 |
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<考察> ・高年齢雇用継続給付は60歳到達時賃金と現在の賃金との比較で行われるので 給付の申請の他に60歳到達時の賃金を証明する必要あり ・60歳は超えているが保険料納付済期間が足りないので国年・厚生の老齢年金を 気にする必要はないだろう |
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<必要書類>
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