トップページに戻る


事例10

事例11

事例12

事例13

事例14

事例15

事例16

事例17

事例18

★事例 12
 日之本興業株式会社に就職して6年6ヵ月(就職前は自営業)の小泉一郎さんは、○年7月7日に、60歳の誕生日を迎えました。賃金は、規定により、従前の金額の7割となりますので、高年齢雇用継続基本給付金の受給手続をすることにしました。
  なお、自営業の開始前後に、保険料を滞納した時期が長くありましたので、保険料納付済期間は、25年に達していません。
<考察>
・高年齢雇用継続給付は60歳到達時賃金と現在の賃金との比較で行われるので
  給付の申請の他に60歳到達時の賃金を証明する必要あり
・60歳は超えているが保険料納付済期間が足りないので国年・厚生の老齢年金を
  気にする必要はないだろう
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1-1○ 雇保:被保険者六十歳到達時等賃金証明書 雇保則101条の5 事業主に交付を求める
1-2○ 雇保:高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
雇保法61条、雇保則101条の5 六十歳到達時等賃金証明を添付










トップページに戻る