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事例10

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事例18



★事例 14
 山野神江さんは、○年9月15日、出産のため東京建設株式会社を退職しました。出産の予定日は、同年11月1日です。
 育児の終了後には、再就職の活動をしようと考えています。
 なお、山野さんの夫は、法人企業に勤務しています。
<考察>
・退職したので資格喪失届が必要。資格喪失届は雇用保険と健保・厚年の二種あり
・また雇用保険の被保険者離職証明書も必要となるだろうと予想
  (基本手当を普通貰おうと思うので)
・再就職の意思あり。だが出産、育児期間中は求職活動は出来ないので
  受給期間の延長が必要となってくる。
・夫は法人? 何か意味があるのだろうか。法人企業だから夫の被扶養者になりますってことなのか…

★(雇保)受給期間の延長:
   原則受給期間は離職翌日より1年間所定給付日数
   330日の人は1年+30日、
   360日の人は1年+60日、
   その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等で引き続き
   30日以上働くことができない場合、その日数分受給期間を延長可能
   (1年+最長3年延長可能)

<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1-1 雇保:被保険者資格喪失届 雇保則7条
1-2 雇保:被保険者離職証明書 雇保則7条  
2 健保・厚年:被保険者資格喪失届 健保法48条、健保則29条・51条
厚年法14条、厚年則22条
健康保険被保険者証を回収
雇保:受給期間延長申請書
雇保法20条、雇保則31条  
※(健保)被扶養者=夫の手続き









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