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事例10

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事例18



★事例 16
 公共職業安定所の紹介で4月21日に常用労働者として就職した水口明夫さん(55歳)は、就労日の前日において、基本手当の支給残日数が60日分あります(所定給付日数は150日分)。
 また、就労に当たり特に指示がなかったため、厚生年金保険の年金手帳を提出しませんでしたので、新たに、基礎年金番号の異なる年金手帳が交付されました。
<考察>
・基本手当を貰っていた人の再就職=雇用保険の再就職手当が出るだろう
  (所定給付日数の残日数が60日なので2/3条件かどうかは分からないが45日条件はクリア)
・就職したので雇用保険と健保・厚年の被保険者資格取得届は必要であろう
・新たに手帳が交付されているため重複した年金番号を取り消す必要があるだろう

★再就職手当
  対象:基本手当を受けていて安定した職業に就いた人が対象。
  条件:所定給付日数の残日数が1/3以上かつ45日以上あれば受給可能。
  金額:残日数が1/3以上の場合は基本手当日額の40%×残日数、2/3以上の場合は50%×残日数

★就業手当
  対象:基本手当の対象者で再就職手当の対象とならない常用雇用以外の形態で就業した人
  条件:所定給付日数の残日数が1/3以上かつ45日以上あれば受給可能
  金額:就業日×30%×基本手当日額

<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1 雇保:被保険者資格取得届
 
2 健保・厚年:被保険者資格取得届
 
1○ 雇保:再就職手当支給申請書 雇保法56条の2、雇保則82条の7  
2○ 厚年:基礎年金番号重複取消届
 










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