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事例18



★事例 18
 森口慎二さんは、8月28日、午後3時頃、得意先に製品見本を届けるため、原付自転車で江戸川区小松川1丁目付近を通過中、飛び出してきた子供を避けようとしてガ−ドレールに激突し、頭蓋骨損傷で即死しました。遺族は弟(誠二、23歳)1人だけです。
<考察>
・「業務上の事故」による死亡のため健保ではなく労災での給付になるだろう
・まず業務上死亡のため死傷病報告が必要になってくるだろう
・死亡も被保険者資格喪失要件のため雇用保険と健保・厚生ともに喪失届が必要であろう
・弟=国年・厚年どちらの遺族年金ももらえないが労災の遺族給付は兄弟姉妹でも貰える
  遺族基礎年金…被保険者死亡当時、生計を維持されていた子のある妻もしくは子
  遺族厚生年金…被保険者死亡当時、生計を維持されていた遺族
         1配偶者もしくは子(妻→子→夫の順)、2父母、3孫、4祖父母の順
・ポイント=弟23歳、労災の遺族年金には年齢要件があり、兄弟姉妹は18歳到達後の3月31にまで
  もしくは一定障害を持っていることが要件であるので遺族年金は受け取れない。
 結果として遺族年金を受給できる遺族がいない状態になるため弟に遺族一時金が発生。
 遺族一時金に関しては年齢要件は無い。
・葬式はするであろうから葬祭料請求はするだろう
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1 安衛:労働者死傷病報告
 
2 雇保:被保険者資格喪失届
   
3 健保・厚年:被保険者資格喪失届
 
1○ 労災:遺族補償一時金支給請求書
労災法16条の6、労災則16条
2○ 労災:葬祭料請求書
 
(厚年)弟は遺族厚生年金の受給権者となれない









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