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事例18



★事例 13
 大坂信彦さんの被扶養者である母、信子さん(62歳)は、脳内出血のため8月25日から山本病院(保険医療機関)に入院していましたが、9月20日に死亡しました。信彦さん(他に遺族はいない)は、葬儀一切を行いました。
  病院には、8月に60,000円、9月に189,000円、合計249,000円を自己負担金として支払いました(食事療養及び生活療養を除く)。
  死亡した信子さんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年ありますが、老齢基礎年金、障害基礎年金は受けていません。
  なお、大坂さんの標準報酬月額は、320,000円です。
<考察>
・死亡のため健保の被扶養者から外れる→異動届がいるのではないか
・70歳未満の一般(標準報酬月額320000)は各月80100円までは全額負担なので
  対象となるのは9月分の189000円であろう
・家族の葬式を執り行ったので家族埋葬料が請求出来そう
・老齢基礎・障害基礎を受けていない=この条件を問われるのは寡婦年金、死亡一時金
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
健保:被扶養者異動届
健保則48条
1○ 健保:高額療養費支給申請書 健保法115条
健保法令41条〜43条、健保則109条
9月分につき請求
2○ 健保:家族埋葬料支給申請書 健保法113条、健保則96条
3○ 国年:死亡一時金裁定請求書
-
国年法52条の2・16条、国年則61条










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