★事例 13 大坂信彦さんの被扶養者である母、信子さん(62歳)は、脳内出血のため8月25日から山本病院(保険医療機関)に入院していましたが、9月20日に死亡しました。信彦さん(他に遺族はいない)は、葬儀一切を行いました。 病院には、8月に60,000円、9月に189,000円、合計249,000円を自己負担金として支払いました(食事療養及び生活療養を除く)。 死亡した信子さんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年ありますが、老齢基礎年金、障害基礎年金は受けていません。 なお、大坂さんの標準報酬月額は、320,000円です。 |
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<考察> ・死亡のため健保の被扶養者から外れる→異動届がいるのではないか ・70歳未満の一般(標準報酬月額320000)は各月80100円までは全額負担なので 対象となるのは9月分の189000円であろう ・家族の葬式を執り行ったので家族埋葬料が請求出来そう ・老齢基礎・障害基礎を受けていない=この条件を問われるのは寡婦年金、死亡一時金 |
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<必要書類>
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