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事例19

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事例29


★事例 20
 山手工業株式会社に勤務する秋本定吉さんは、○年2月15日の午後4時20分頃、業務上の災害により左手首に重傷を負いました。翌年4月20日に治ゆしましたが、義手を装着するために再手術を受けることになりました。「治ゆ」以後の手続をしたいのですが……。
 なお、この業務上災害とは、クーラー用部品の試作作業中、鉄板の打抜きカスが打抜部分にひっかかってしまったために取り除こうとした時、急に機械が下がり、負ったものです。
<考察>
・「業務上の事故」のため健保ではなく労災側からの給付になるだろう
・勤めている状態での障害なので恐らく国年・厚年の障害給付は出るだろう
・すでに治癒しているため障害補償給付に以降しているだろう
・治癒以後の手続きのため何かその他の申込みがありそう、わざわざ義手を装着するためとあるので義手関係などの
  様式集には無いが書き出さなくてはいけない申請書もあるかもしれない
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1○ 労災:障害補償給付支給請求書 労災法12条の8、労災則14条の2 希望すれば障害補償年金前払一時金請求書
2-1○ 労災:外科後処置申請書
労災法23条、労働福祉事業実施要綱  
2-2○ 労災:義肢等支給申請書
労災法23条、労働福祉事業実施要綱
3○ 国年・厚年:障害給付裁定請求書 国年法30条〜、国年則31条〜
厚年法47条〜、厚年則44条〜










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