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事例19

事例20

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事例27

事例28

事例29


★事例 27
 住吉四郎さんは、老齢厚生年金(配偶者加給年金額を含む)を受給していますが、妻(好子)が障害等級第2級の障害基礎年金の裁定を受け、○年7月から支給されることになりました。
  ただし、障害厚生年金の受給権は、発生しません。
<考察>
・妻が障害基礎年金を受けられるので配偶者加給年金からは外れるだろう
・すでに裁定を受けて支給決定されているので妻の裁定請求書などは必要なし
・障害厚生年金の受給権発生も配偶者加給年金から外れる要件であるがここでは発生していないとあるので
  5番の年金制度は国民年金の障害基礎年金でいいだろう
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
厚年:加給年金額支給停止事由該当届 厚年法46条、厚年則33条の2










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