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事例19

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事例29


★事例 23
 渡辺清司さんは、会社(株式会社)を退職し、減額調整された障害補償年金(第3級)を受けていましたが、○年12月4日に死亡しました。これまでの3年間に支給された年金額は、7,350,000円です。遺族は妻(民代)1人です。

<考察>
・年金受給権者の死亡なので死亡届が必要になりそう。減額調整=国年・厚年からも障害の年金を受けているであろうから、
  労災と国年・厚年、両方の届が必要になるのではないか
・受給中の死亡の場合は未支給分が発生するので未支給の保険給付を請求する必要があるだろう
・障害補償年金の場合は未支給のものは差額一時金として受け取るのではないか
・1年間幾ら貰っていたか。3年で7350000=2450000/年
  年金として3級は1年で245日分貰えると考えると、1日10000円。
・障害等級第3級では給付基礎日額の1050日分となるため 障害補償年金差額一時金は3150000。 
・障害年金に代わり遺族年金が発生するであろうから裁定請求書が必要であろう
 社会保険側で障害等級2級と言うことは短期要件&保険料要件を問わない=遺族厚生年金が出ることは確定
  また2級であれば法定免除の対象者であるので障害基礎年金についてもおそらく大丈夫ではないか。

<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1-1○ 労災:年金等受給権者死亡届
労災則21条の2
1-2○ 労災:障害補償年金差額一時金支給請求書 労災法58条、労災則附則21項  
2-1○ 国年・厚年:年金受給権者死亡届
国年則38条、厚年則57条
2-2○ 国年・厚年:未支給年金請求書 国年法19条、国年則38条
厚年法37条、厚年則42条
2-3○ 国年・厚年:遺族給付裁定請求書
 
(厚年)障害等級の第2級に該当









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