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★事例 28 東都建設株式会社(建設業。代表取締役:東金都一郎)は、今年も、4月中に、東京都内において、次の建設工事を開始しました。
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<考察> ・工期予定期間があり、また建設業であるので一括有期事業開始届が必要となるだろう ・一括するので一工事ごとに成立届などはいらないだろう ・記入は自由であるが、下記の要件の一つ、同一都道府県区域or隣接都道府県区域に気をつけめちゃくちゃな住所は書かない ★有期事業の一括 同一事業主が、建設の事業又は立木の伐採の事業を同時に2以上行う場合において、それぞれの有期事業が以下の条件を全て満たしている場合、 これらの有期事業を一括して一つの事業とみなす .事業主が同一人であること .事業の期間が予定されている事業であること .それぞれの事業規模が、 概算保険料の額で160万円未満、かつ、 建設の事業は請負金額が1億9000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満であること .それぞれの事業が他のいずれかの事業と相前後して行われること .それぞれの事業が、事務所の所在地の都道府県の区域内又はその隣接の都道府県の区域内で行われること (厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む) ただし、建設の事業のうちの機械装置の組立て又は据付けの事業の一括については、地域的制限は無し |
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<必要書類>
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