トップページに戻る



事例19

事例20

事例21

事例22

事例23

事例24

事例25

事例26

事例27

事例28

事例29


★事例 28
 東都建設株式会社(建設業。代表取締役:東金都一郎)は、今年も、4月中に、東京都内において、次の建設工事を開始しました。

  (請負金額) (工事予定期間)
村山家新築工事 2,650万円 4月3日〜7月10日
橋本家新築工事 4,500万円 4月10日〜8月15日
小沢家増改築工事 2,100万円 4月20日〜7月20日
<考察>
・工期予定期間があり、また建設業であるので一括有期事業開始届が必要となるだろう
・一括するので一工事ごとに成立届などはいらないだろう
・記入は自由であるが、下記の要件の一つ、同一都道府県区域or隣接都道府県区域に気をつけめちゃくちゃな住所は書かない

★有期事業の一括
  同一事業主が、建設の事業又は立木の伐採の事業を同時に2以上行う場合において、それぞれの有期事業が以下の条件を全て満たしている場合、
  これらの有期事業を一括して一つの事業とみなす
   .事業主が同一人であること
   .事業の期間が予定されている事業であること
   .それぞれの事業規模が、 概算保険料の額で160万円未満、かつ、
     建設の事業は請負金額が1億9000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満であること
   .それぞれの事業が他のいずれかの事業と相前後して行われること
   .それぞれの事業が、事務所の所在地の都道府県の区域内又はその隣接の都道府県の区域内で行われること
     (厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む)
    ただし、建設の事業のうちの機械装置の組立て又は据付けの事業の一括については、地域的制限は無し
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
労保:一括有期事業開始届(建設の事業) 徴収法7条、徴収則6条 個々の有期事業の開始に当たっては、成立届・申告書は不要










トップページに戻る