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事例19

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事例29


★事例 24
 三条君子さん(30歳)は、減額調整された遺族補償年金を3年間受けていますが、○年4月18日に再婚して吉村君子となりました。なお、君子さんは、受給権が発生した時に400日分の前払一時金を受けています。また、君子さんのほかに遺族はいません。

<考察>
・遺族補償年金の失権要件に婚姻があるため失権は確実。
・減額調整=国年・厚年側でも支給を受けていると考えられる。こちらも婚姻は受給権消滅要件。
・君子さんが失権することで遺族がいなくなるので遺族補償一時金が発生する状態になるであろう
・遺族補償年金受給権者失権届においては失権する人は"三条"君子。申請する人は婚姻後なので吉村君子。
  国年・厚年の遺族年金失権届において氏名は届の補足説明に書いてあるとおり変更後=吉村君子でOK
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1-1○ 労災:遺族補償年金受給権者失権届 労災法16条の4、労災則21条の2
1-2○ 労災:遺族補償一時金支給請求書
   
2○ 国年・厚年:遺族年金失権届 国年法40条、国年則52条
厚年法63条、厚年則63条










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