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事例19

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事例29


★事例 22
 橋本孝雄さんは、障害厚生年金(第3級)を受けていますが、○年11月17日に60歳に達し老齢厚生年金を受ける権利が発生しました。今後は老齢厚生年金を受給したいと考えています。なお、孝雄さんは、妻(善江。 58歳、無職)と長女(正美。 25歳、無職)との3人暮しです。
<考察>
・老齢給付の裁定請求書は当然必要になる
・老齢厚生と障害厚生は併給出来ないのでどちらか選択する必要がある。それに関する届もありそう
・加給年金対象は妻のみ。娘は年齢要件から(18歳到達3月31日or障害あり20歳)対象外
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
1○ 厚年:老齢給付裁定請求書 厚年法附則8条〜、厚年則30条 在職しておれば、在職老齢年金
2○ 厚年:年金受給選択申出書(社会保険業務センター) 厚年法38条、厚年則30条の5 生年月日は11月18日










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