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★解雇予告 少なくとも30日前までに予告すること。予告から30日より少ない日数で解雇する場合はその足りない日数分以上の解雇予告手当が必要。 .天災事変、その他やむを得ない事由により事業継続が不可能 .従業員の責に帰すべき事由があって解雇する場合 上記の場合は所轄労働基準監督署長の認定があれば解雇予告期間内でも解雇可能
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