トップページに戻る



事例19

事例20

事例21

事例22

事例23

事例24

事例25

事例26

事例27

事例28

事例29


★事例 25
 東京都文京区(本社)と東京都八王子市(八王子支店)で金属プレス加工を業務とする東京プレスエ業株式会社(代表取締役:藤木文夫)では、現場従業員50名(本社35名・八王子支店15名、男子)は注文の増加、臨時の受注に応じるため、事務職10名(本社7名・八王子支店3名、女子)は月末の棚卸と決算業務に関わる事務処理のため、営業職15名(本社・男子8名、女子2名、八王子支店・男子5名)は取引先の都合で臨時の業務を行うため、残業させる必要が生じていることから、東京プレスエ業労働組合(松元三郎委員長)と協議し、残業を行わせることについて合意に達しました。
 なお、同社では、始業9時、終業18時、休憩時間は12時〜13時となっています。組合とは協定等については本社にて一括して届け出ることで合意しています。
<考察>
・時間外・休日労働に関しては労使協定を結び、労働基準監督署へ提出
・協定を本社一括での届出で合意しているため事業所一覧は必要になるだろう
・就業規則を変更する必要があるので変更届

★一括条件:
   1.事業所分の協定書を作成、
   2.事業所の数と同じ部数の就業規則を提出すること
   3.それぞれの事業所の意見書が添付されていること
     一括でも、各事業所で過半数代表者の意見を聴く必要あり
   4.本社作成の就業規則と各事業所の就業規則が同一の内容である旨が明記されていること
     また、変更の場合も変更前の内容が同一である旨が明記されていること
     各事業所の名称、所在地及び所轄労働基準監督署名が分かる一覧を作成すること

<必要書類>

1 労基:時間外労働・休日労働に関する協定書 労基法36条、労基則17条 就業規則で定めること
  労基:36協定の本社一括届出における本社以外の事業場一覧表    
2 労基:就業規則変更届

労基法89条、労基則49条










トップページに戻る