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★事例 21
 早川俊一さん(○年7月20日生れ)は、業務上の災害のため左眼は失明し、右眼の視力も0.5となり、障害等級第7級と決定されたのを機に株式会社千寿を退職しました(62歳)。 障害等級第7級と決定された後4年を経過した○年2月6日に検眼したところ、右眼の視力が減退して0.1となりました。
<考察>
・「業務上の事故」のため健保ではなく労災側からの給付になるだろう
・等級の変更なのでそれに関する届があるのではないか
・ポイントは7級=障害基礎年金は無し(2級以上)、障害厚生年金(3級以上)も駄目だが厚生年金には障害手当金がある。
  だが労災の障害補償給付を受け取れるため支給停止であろう。よって国年・厚年側の手続きは無いであろう
<必要書類>

順位
必要な手続
レポート
根拠条文
関連事項
労災:障害補償給付変更請求書 労災法15条の2、労災則14条の3










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